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不正通行総合対策

不正通行は許しません!

NEXCO中日本が行っている有料道路事業は、すべてのお客さまから公平に通行料金をご負担していただくことにより成り立っております。通行料金を不法に免れる不正通行は、許されるものではありません。

NEXCO中日本では、不正通行は、断固として許さないという強い姿勢であらゆる対策に取り組み、皆様の信頼を損なうことのないように努めてまいります。今後は監視カメラ、遮断バーなどの設置を進め、取締りを強化させていただきます。

不正通行は犯罪です!

通行料金の全部または一部の支払いを免れる目的として次の通行を行った場合は、不正通行となります。

  • ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意に開閉バーを押し破って通行した場合
  • 一般車線で通行料金を支払わずに、通行した場合
  • 通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に載せ替え、本来の通行料金を免れて通行した場合
  • 不払宣言書を係員に差し出し、規定の料金を支払わずに通行した場合
  • 通行区間を偽って、本来の通行料金を免れて通行した場合

不正通行には罰則があります

  • 通行料金の全部または一部の支払いを不法に免れる不正通行があった場合には、監視カメラの画像などから不正通行者を特定し、免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求します。
  • 繰り返し行うなど悪質性の高いものは、警察に通報いたします。通行方法に違反した運転者には、道路整備特別措置法第59条の規定により、30万円以下の罰金が科せられます。

これまでの不正通行による逮捕事例

NEXCO中日本の事業エリアの事例
ETCでの不正通行者の逮捕(神奈川県警)
二輪車での不正通行者の送致(愛知県警)
ETCでの不正通行者の送致(警視庁)
ETCでの不正通行者の送致(静岡県警)
不正通行者の逮捕(神奈川県警)
不正通行者の逮捕(静岡県警)
ETCでの不正通行者の送致(愛知県警)
ETCでの不正通行者の逮捕(静岡県警)
偽造クレジットカードで通行料金を免れようとした者が逮捕(富山県警)
ETCでの不正通行者の書類送検(神奈川県警)
ETCでの不正通行者の逮捕(長野県警)
ETCでの不正通行者の逮捕(愛知県警)
ETCレーン強行突破者の逮捕(警視庁)
ETCレーン強行突破者の書類送検(愛知県警)
ETCカード不正利用者の逮捕(滋賀県警)
不正通行者の逮捕(神奈川県警)
不正通行者の逮捕(愛知県警)
ETCカード不正利用者の逮捕(岐阜県警)
ETCレーン強行突破者の逮捕(愛知県警)
不正通行者の逮捕(岐阜県警)
不正通行者の逮捕(静岡県警)
ETCレーン強行突破者の逮捕(富山県警)
ETCレーン強行突破者の逮捕(静岡県警)
不正通行を推奨していた団体主宰者に罰金の有罪判決
不正通行者の逮捕(滋賀県警)
不正通行者の書類送検(神奈川県警)
通行券を悪用した通行者の逮捕(静岡県警)
不払い宣言書通行者の逮捕(愛知県警)
ETCでの不正通行者の書類送検(富山県警)
ETCレーン強行突破者の逮捕 (静岡県警)
不払い宣言書通行を推奨する団体の主宰者の再逮捕(滋賀県警)
不払い宣言書通行者の逮捕 (滋賀県警)
ETCレーン強行突破者の逮捕 (静岡県警)
不払い宣言書通行を推奨する団体の主宰者の逮捕 (滋賀県警)
不払い宣言書通行者の逮捕 (滋賀県警)
不払い宣言書通行者の逮捕 (滋賀県警)
ETC車載器載替者の書類送検 (静岡県警)
ETC車載器情報不一致者の逮捕 (静岡県警)
不払い宣言書通行者の逮捕(静岡県警)

不正通行対策の強化を進めています

NEXCO中日本では、次の不正通行対策の強化を進めています。

  • 不正通行者を明らかにするための監視カメラを設置。
  • 一般レーンに不正通行を防止する遮断バーを設置。
  • 積極的な警察への通報、捜査への協力体制を強化。

ETCでの「うっかりミス」にご注意を

ETCをご利用の際は、十分に確認をおねがいします。

  • ETCカードの有効期限が切れていないか
  • ETCカードが車載器に確実に挿入されているか
  • ETCカードが車載器に正常に認識されているか

万が一、ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、開閉バーを押し破ってそのまま通行されてしまった場合は、至急、ご連絡をお願いします。

なお、ご連絡いただく際は、ETCカード番号と車両番号をあらかじめご準備願います。

ご連絡先

NEXCO中日本お客さまセンター

0120-922-229

上記電話をご利用になれない場合は052-223-0333(通話料有料)

なお、ご連絡をいただけない場合にも、割増金を請求させていただく場合があります。請求額は、通行料金に加え、割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を合わせた金額となります。

車載器再セットアップのお願い

車載器に登録されている情報に変更が生じたときには、再度セットアップが必要となります。

  • ETC車載器を付けた車両のナンバープレートが変更になったとき
  • 車載器を他の車両に付け換えたとき

特に、「軽自動車から普通車に乗り換えた」、「自動車を改造して車種が変わった」、「第三者からETC車載器だけ譲り受けた」場合には、セットアップされた車種と実際の車種が異なる場合がありますので、カーディーラー、カー用品店など、最寄のセットアップ店にご相談ください。

ETCシステム利用規程第4条第3項

車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた車両のナンバ-プレート(自動車登録番号標及び車両登録番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた車両をけん引できる構造に改造した場合及び車載器を他の車両に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。