不正通行者(不払い宣言書通行者)が逮捕されました!
この記事は過去のニュースリリースです。
掲載されている情報は発表当時のものであり、現在の状況と異なる場合があります。
今後とも不正通行は許しません。
滋賀県警は10月13日、料金所で「無料通行宣言書」を示し、料金を支払わずに通行していたドライバーを道路整備特別措置法違反容疑で逮捕しました。
容疑は去る9月26日に同県警が逮捕した不正通行を推奨していた団体の主宰者と共謀の上で、8月9日に東名高速道路東京料金所で不正通行をした、道路整備特別措置法違反とのことです。
2005年10月1日に道路整備特別措置法が改正され、料金を支払わずに料金所を通過した者に対し、刑事罰を科すことができるようになりました。今回の逮捕は、この法律改正を受け、摘発されたものです。
高速道路は、皆様の通行料金によって運営されています。不正な通行は絶対許されません。今後とも警察のご指導、ご協力をいただき、不正通行について各種の対策を積極的に行ってまいります。