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ETC車載器載せ替えによる不正通行者の送致について ~不正通行には毅然と対応します~

7月22日、静岡県警察は、E1 東名高速道路などのETCレーンにおいて、不正通行をおこなっていた者を道路整備特別措置法(第24条第3項)違反の容疑で送致したと発表しました。

本件容疑者は、通行料金の安い軽自動車等の情報が登録されたETC車載器を普通車に取り付けて走行し、本来支払うべき通行料金の支払いを不法に免れていたため、当社が静岡県警察に通報したことがきっかけとなり、送致に至ったものです。

当社はこれまでも、有料道路事業に対するお客さまの信頼を損ねることがないよう、『不正通行は許さない』という強い姿勢で取り組んでまいりましたが、今般、容疑者が送致されたことは、通行料金負担の公平性の確保および不正通行抑止につながるものと考えています。
なお、本件容疑者による不正通行については、通行料金の確認をおこない、不法に免れた通行料金に加えて割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求します。

今後も不正通行に対し、毅然とした態度で臨むとともに、警察の捜査に積極的に協力し、不正通行対策に取り組んでまいります。

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