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障がい者割引制度

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2003年12月1日から有料道路における障がい者割引制度を改正しております。2004年6月1日から従来の「割引証」がご利用できなくなりました。新たな手続きを行っていない場合、割引が受けられなくなりますので、市町村福祉事務所などにてお手続きをお願いいたします。

  • 有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障がい者割引を実施しております。
  • この割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活活動において、自家用車を利用されている障がい者のお客さまに対して、通行料金を割り引くことにより、走行条件の良い有料道路を快適にご利用いただき、社会的自立をお手伝いしようという観点から導入されたものです。
  • ご利用には事前のお手続きが必要となりますので、ご注意ください。

よくあるご質問について

有効期限についてお知らせ

  • 割引には、手帳に記載されていますとおり有効期限があります。今一度、手帳の有効期限をご確認ください。
  • 有効期限を過ぎますと、割引を受けられなくなりますので、有効期限が過ぎる前に市町村福祉事務所などで更新の手続きをお済ませください。
  • なお、有効期限の2ヶ月前から更新手続きが可能です。
  • ※東日本大震災で被災され、市町村福祉事務所などでの障がい者割引制度の割引有効期限の更新手続きが困難な方に対し、割引有効期限を延長する特例措置は平成23年8月末をもって終了しました。

ご注意ください!