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ニュースリリース

  • 名古屋支社 交通・規制 プレスリリース

道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
中日本高速道路株式会社 名古屋支社

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「高速道路機構」という)と中日本高速道路株式会社 名古屋支社(以下、「中日本高速道路」という)は、本日、下記のとおり連名で愛知県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発をおこないましたので、お知らせします。

  1. 経緯
    2024年11月13日、E1 東名高速道路(東名) 音羽蒲郡インターチェンジ(IC)において、道路法第47条第2項に違反して大型トレーラを通行させた運転手を同法第104条第1号、当該違反走行の運行会社である株式会社吉村(山口県宇部市、 代表者・吉村 仁徳)を同法第107条に該当するものとして、愛知県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しました。
    今回の違反は、車両制限令で定められた車両総重量の一般的制限値25.00tを大きく超過する51.15tの大型トレーラを通行させたことから、極めて悪質な違反であると考えております。
    ※違反概要については「別紙」参照

    当該車両
    ・当該車両の車両総重量の実測値:51.15t
    (車両制限令の一般的制限値 25.00tの2.04倍)

  2. これまでの取組み
    このような車両制限令違反車両、特に重量違反車両は、速度低下、操作性低下に加え、重大事故を誘発する可能性があります。また、例えば軸重20t車1台の走行が橋梁の床版(※)に与える影響は、一般的制限値である軸重10t車約4,000台の走行に相当すると言われており、道路を著しく劣化させる要因となります。
    中日本高速道路では、専門的に取締りをおこなう「車両制限令等違反車両取締隊」を組織し、違反車両に対する指導、取締りをおこなっています。
    さらに、取締り現場での直接指導以外にも、悪質違反者については、高速道路機構と高速道路6会社が連携して、連名による文書警告の実施や、悪質違反者(社)の責任者を車両制限令違反者講習会に招請して対面指導を実施するなど、違反撲滅に向けた取組みをおこなっています。
    (※)橋梁の床版・・・自動車などの荷重を受ける橋の床部分の部材
  3. 今後の対応
    高速道路機構および中日本高速道路は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置をおこない、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。
参考資料: 【別紙】違反概要
【参考資料】取締り方法・関係法令紹介

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