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不正通行は許しません!

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NEXCO中日本が行っている有料道路事業は、すべてのお客さまから公平に通行料金をご負担していただくことにより成り立っております。通行料金を不法に免れる不正通行は、許されるものではありません。

NEXCO中日本では、不正通行は、断固として許さないという強い姿勢であらゆる対策に取り組み、皆様の信頼を損なうことのないように努めてまいります。今後は監視カメラ、遮断バーなどの設置を進め、取締りを強化させていただきます。

不正通行は犯罪です!

※次の通行は不正通行です。
  1. ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意に開閉バーを押し破って通行した場合
  2. 一般車線で通行料金を支払わずに、通行した場合
  3. 通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に載せ替え、本来の通行料金を免れて通行した場合
  4. 不払宣言書を係員に差し出し、規定の料金を支払わずに通行した場合

・・・など

不正通行には罰則があります

*通行料金+割増金(通行料金の2倍に相当する額)

  • 通行料金の一部若しくはすべてを不法に免れる不正通行があった場合には、監視カメラの画像などから不正通行者を特定し、不法に免れた通行料金の3倍の金額*を請求します。
  • 繰り返し行うなど悪質性の高いものは、警察に通報いたします。通行方法に違反した運転者には、道路整備特別措置法第58条の規定により、30万円以下の罰金が科せられます。

これまでの不正通行による逮捕事例

■NEXCO中日本の事業エリアの事例

  1. 平成18年5月11日 不払い宣言書通行者の逮捕(静岡県警)
  2. 平成18年7月4日 ETC車載器情報不一致者の逮捕 (静岡県警)
  3. 平成18年9月4日 ETC車載器載替者の書類送検 (静岡県警)
  4. 平成18年9月14日 不払い宣言書通行者の逮捕 (滋賀県警)
  5. 平成18年9月21日 不払い宣言書通行者の逮捕 (滋賀県警)
  6. 平成18年9月27日 不払い宣言書通行を推奨する団体の主宰者の逮捕 (滋賀県警)
  7. 平成18年10月12日 ETCレーン強行突破者の逮捕 (静岡県警)
  8. 平成18年10月13日 不払い宣言書通行者の逮捕 (滋賀県警)
  9. 平成18年10月16日 不払い宣言書通行を推奨する団体の主宰者の再逮捕(滋賀県警)
  10. 平成18年11月9日 ETCレーン強行突破者の逮捕 (静岡県警)
  11. 平成19年1月30日 ETCでの不正通行者の書類送検(富山県警)
  12. 平成19年2月5日 不払い宣言書通行者の逮捕(愛知県警)
  13. 平成19年2月9日 通行券を悪用した通行者の逮捕(静岡県警)
  14. 平成19年4月25日 不正通行者の書類送検(神奈川県警)
  15. 平成19年10月16日 不正通行者の逮捕(滋賀県警)
  16. 平成20年3月14日 不正通行を推奨していた団体主宰者に罰金の有罪判決
  17. 平成20年8月25日 ETCレーン強行突破者の逮捕(静岡県警)
  18. 平成20年9月30日 ETCレーン強行突破者の逮捕(富山県警)
  19. 平成21年1月26日 不正通行者の逮捕(静岡県警)
  20. 平成21年8月25日 不正通行者の逮捕(岐阜県警)
  21. 平成21年10月27日 ETCレーン強行突破者の逮捕(愛知県警)
  22. 平成21年11月18日 ETCカード不正利用者の逮捕(岐阜県警)
  23. 平成22年3月13日 不正通行者の逮捕(愛知県警)
  24. 平成23年6月23日 不正通行者の逮捕(神奈川県警)
  25. 平成24年2月21日 ETCカード不正利用者の逮捕(滋賀県警)

不正通行対策の強化をすすめています

NEXCO中日本では、次の不正通行対策の強化をすすめています。

  • 社内に不正通行ゼロ総合対策本部を設置しました。
  • 不正通行者を明らかにするための監視カメラを設置します。
  • 一般レーンに不正通行を防止する遮断バーを設置します。
  • 積極的な警察への通報、捜査への協力体制を強化します。

ETCでの「うっかりミス」にご注意を

ETCをご利用の際は、十分に確認をおねがいします。

  1. ETCカードの有効期限が切れていないか
  2. ETCカードが車載器に確実に挿入されているか
  3. ETCカードが車載器に正常に認識されているか

*特にSA・PAにお立ち寄りいただいた後のETCカードのご確認をお忘れなく!

万が一、ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、開閉バーを押し破ってそのまま通行されてしまった場合は、至急、連絡をお願いします。

なお、ご連絡いただく際は、ETCカード番号と車両番号をあらかじめご準備願います。

なお、ご連絡をいただけない場合にも、割増金を請求させていただく場合があります。請求額は、通行料金に加え、割増金(通行料金の2倍に相当する額)の、あわせて3倍の金額となります。

車載器再セットアップのおねがい

車載器に登録されている情報に変更が生じたときには、再度セットアップが必要となります。

ETC車載器を付けた車両のナンバープレートが変更になったとき
車載器を他の車両に付け換えたとき

特に、「軽自動車から普通車に乗り換えた」、「自動車を改造して車種が変わった」、「第三者からETC車載器だけ譲り受けた」場合には、セットアップされた車種と実際の車種が異なる場合がありますので、カーディーラー、カー用品店など、最寄のセットアップ店にご相談ください。

ETCシステム利用規程第4条第3項

車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた車両のナンバ-プレート(自動車登録番号標及び車両登録番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた車両をけん引できる構造に改造した場合及び車載器を他の車両に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。

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