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契約制限価格を上回っても契約できる新たな入札契約制度を特殊な条件の工事に試行的に導入します
この記事は過去のニュースリリースです。
掲載されている情報は発表当時のものであり、現在の状況と異なる場合があります。

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2008年05月21日
NEXCO中日本[中日本高速道路株式会社、本社・名古屋市中区、代表取締役会長CEO・矢野弘典(やの・ひろのり)]は、契約制限価格を上回っても契約できる新たな入札契約制度を、特殊な条件の工事に試行的に導入します。
1.背景
昨今の工事発注では、当該工事における標準的な施工計画の立案が困難な場合や標準価格の設定が困難な場合が出てきており、入札の不落・不成立が発生する要因のひとつとなっています。これは、当該工事に適用できる積算要領や歩掛がないことや、積算要領や歩掛が実態と合っていないことによるものです。 こうした工事の標準的な施工計画や歩掛などを把握するため、「契約制限価格」を上回っても契約できる新たな入札契約制度を試行的に導入します。
(参考) 2006・2007年度の不落・不成立工事

.
不落・不成立工事 全体工事 発生率
件数 119 659 約18%
2.対象工事
標準的な施工計画の立案が困難な工事や、標準価格の設定が困難な工事を対象とします。
3.新たな入札契約制度の概要
3.1 公募型見積協議方式
この方式は競争参加申請者を募り、競争参加資格を確認した者とまず見積合せを行います。その際「契約制限価格」は「契約目安価格」に読み替え、最低価格提示者の見積価格が契約目安価格を上回った場合は、当該者と契約目安価格を上回った理由を確認するため価格協議を行った上で、協議後の価格で契約締結します。(26.3億円未満の工事が対象です。)
公募型見積協議方式
3.2 施工技術競争型総合評価方式
この方式は競争参加申請者から技術提案書及び入札書の提出を受け、技術提案を審査したうえで技術評価点が50点以上の者を入札参加者とする方式として、2007年度から試行しているものです。新たに、特別な条件を有する工事を対象として、「契約制限価格」を「契約目安価格」と読み替え、その価格の120%までの入札価格を提示した者の中から技術評価点と価格評価点を加えた総合評価点が最高の者を落札予定者とします。当該者の入札額が契約目安価格を上回った場合には、当該者と契約目安価格を上回った理由について確認するための価格協議を行った上で、協議後の価格で契約締結を可能にするものです。
4.試行導入する工事
2008年6月以降に入札公告する工事から順次試行導入します。
(参考)3.2施工技術競争型総合評価方式の評価点の算出方法は以下のとおりです。
1)特別な条件の工事の場合
技術評価点 標準案による満点100点、VE提案が採用された場合の満点120点
価格評価点 240-200×P/L
1000/7×P/L
(0.7L<P≦1.2L
(P≦0.7L)
      ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格)、L:契約目安価格
総合評価点 技術評価点×0.5+価格評価点×0.5

2)通常の工事の場合
技術評価点 標準案による満点100点、VE提案が採用された場合の満点120点
価格評価点 240-200×P/L
1000/7×P/L
(0.7L<P≦1.0L
(P≦0.7L)
      ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格)、L:契約制限価格
総合評価点 技術評価点×0.5+価格評価点×0.5