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酒気帯び運転による物損事故を起こした社員への懲戒処分を決定しました
この記事は過去のニュースリリースです。
掲載されている情報は発表当時のものであり、現在の状況と異なる場合があります。

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2007年01月17日

中日本高速道路株式会社横浜支社

このたび、酒気帯び運転による物損事故を起こした社員について、下記のとおり懲戒処分することといたしました。お知らせいたしますとともに、皆様に改めてお詫びいたします。

1.事案の概要
平成19年1月7日(日)17時10分ごろ、町田市内の国道16号で、横浜支社保全・サービス事業部のチームリーダー(1月10日付で、保全・サービス事業部 支社課長役に異動)が、酒気帯び運転により二輪車と接触する物損事故を起こし、現行犯逮捕され、1月9日に道路交通法違反により罰金30万円の略式命令を受けました。
2.懲戒処分の内容
弊社としては、平成19年1月17日付けで、同社員に対して「降格 及び 出勤停止3か月」の懲戒処分を課し、保全・サービス事業部 支社課長役から、同部 企画統括チーム付といたしました。
3.再発防止に向けて
弊社といたしましては、従前から社員の綱紀粛正に努めてきたところであり、特に飲酒運転は絶対にしないよう、繰り返し注意喚起してきたところです。しかしながら、今回、管理職にある者がこのような事故を起こしましたことは、極めて遺憾であり、事故に遭われた方はもとより、日ごろ弊社の高速道路をご利用いただくお客様、国民の皆様に深くお詫び申し上げます。言うまでもなく、弊社の事業は公共性が極めて高く、道路・自動車に直接関係するものであり、飲酒運転は許されるものではないと強く認識しております。
 弊社では、今回の事態を重く受け止め、直ちに、全社員に対して、飲酒運転の厳禁を含めた法令遵守・綱紀粛正を通達し、二度とこのようなことの起きないよう再度徹底いたしました。