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日本道路公団が発注した鋼橋上部工工事の請負人に対する違約金の請求について
この記事は過去のニュースリリースです。
掲載されている情報は発表当時のものであり、現在の状況と異なる場合があります。

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2006年09月12日

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

NEXCO東日本、NEXCO中日本及びNEXCO西日本並びに独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、本日、独占禁止法に違反し公正取引委員会から課徴金納付命令を受け、同命令が確定した株式会社横河ブリッジら25事業者に対して、談合等不正行為があった場合の違約金条項に基づく違約金を請求しましたので、お知らせします。
また、請負代金額の確定していない工事中の契約に係る違約金については、今回の請求対象外としており、別途、請負代金額確定後請求する予定です。
なお、今回の違約金請求対象工事は、全て、日本道路公団が発注し、上記25事業者と請負契約を締結した工事ですが、同公団から当該請負契約にかかる契約上の地位を承継したNEXCO東日本、NEXCO中日本及びNEXCO西日本並びに日本高速道路保有・債務返済機構において、以下のとおり違約金請求を行ったものです。

1.概要

上記25事業者については、独占禁止法に違反した(遅くとも平成14年4月1日~平成17年3月31日)として、公正取引委員会が本年3月24日に課徴金納付命令を行い、確定しました。
このため、工事請負契約書の違約金条項(※)に基づき、各事業者に対して、請負代金額の10%相当額を違約金として請求することとしました。

2.請求内容

25事業者に対して、約23億円を請求しました。(NEXCO東日本、NEXCO中日本及びNEXCO西日本並びに日本高速道路保有・債務返済機構合計)
なお、対象事業者及び請求金額の詳細は、別表PDFファイルとおりです。

3.納付期限

※違約金条項は、日本道路公団においては平成15年6月10日以降に入札手続を開始した工事の請負契約書から約定することとしました。なお、違約金条項が約定されていない課徴金納付命令対象工事についても、損害賠償請求を行うことを検討しています。

 

(参考1)経緯

平成17年6月29日 日本道路公団発注の鋼橋上部工工事について、入札談合が行われたとして、公正取引委員会が3社を刑事告発
平成17年8月1日 東京高等検察庁が橋梁メーカー6社及び関係者5名を独占禁止法違反の罪で起訴。
平成17年9月29日 公正取引委員会が独占禁止法に違反したとして橋梁メーカー45社に対して排除勧告。
(うち5社が応諾期限までに応諾せず)
平成18年3月24日 公正取引委員会が橋梁メーカー43社に対して課徴金納付命令。
平成18年9月12日 NEXCO東日本、NEXCO中日本及びNEXCO西日本並びに日本高速道路保有・債務返済機構が、25社に対して違約金を請求。

(参考2)工事請負契約書の違約金条項
〔平成15年6月10日~平成17年3月31日の間に適用していた工事請負契約書記載〕

(談合等不正行為があった場合の違約金)

第45条の2

一 乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金 額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。


二 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第48条の2第1項又は第54条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条第1項に規定する刑が確定したとき。

 

 

(賠償金等の徴収)

第51条

一 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲が指定する期間を経過した日から請負 代金額支払の日までの間年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と甲が支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。


二 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

 

 

重要なお知らせ

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