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工事請負契約における単品スライド条項の適用対象品目を拡充します
この記事は過去のニュースリリースです。
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2008年09月12日
NEXCO中日本[中日本高速道路株式会社、本社・名古屋市中区、代表取締役会長CEO・矢野弘典(やの・ひろのり)]は、当社発注工事に関する工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の適用対象品目を拡充します。
1.これまでに単品スライド条項の適用対象としている品目
鋼材類、燃料油およびアスファルト類(製品アスファルト混合物は除く)の3品目
2.新たに単品スライド条項の対象となる品目
工事資材の価格上昇要因が明らかなもので、各品目それぞれで算定した当該工事での変動額が、対象工事金額の100分の1を超える品目を対象とします。
3.適用対象品目を拡充する背景
当社では6月から単品スライドの運用を開始し、これまでの対象品目は「鋼材類」「燃料油」および「アスファルト類」の3品目としていました。しかしこれら3品目以外の主要資材でも、地域や工事の内容によっては工事資材価格が著しく上昇し、請負代金額に大きな影響を及ぼす可能性があります。
このため、著しい価格の上昇が見られ、かつ原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、請負者から請求があり、当社が請負代金額への影響があると判断した場合は、単品スライド条項の適用対象品目とします。
なお算定方法などは、「鋼材類」の取扱に準じて行います。