工事請負契約における単品スライド条項を適用します -最近の資材価格高騰を受け、一部の工事の請負契約額を変更-
この記事は過去のニュースリリースです。
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NEXCO中日本[中日本高速道路株式会社、本社・名古屋市中区、代表取締役会長CEO・矢野弘典(やの・ひろのり)]は、最近特定の資材価格が高騰していることを受け、工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)を下記のとおり適用し、契約済みの請負代金額を見直します。
1.単品スライド条項の対象となる資材
鋼材類と燃料油(計2資材)
2.単品スライド条項が適用される工事
各資材(鋼材類、燃料油)ごとに、実際に搬入・購入した時点の実勢価格を用いて請負金額を再積算した場合に、対象工事金額から1%以上変動する工事。
3.対象工事金額
請負代金額の総価を対象とし、年度をまたがる工事などについては、適用開始以前に完成した部分(出来形部分)に相応する請負代金額を控除した額。
詳細は別紙のとおり