1. 企業情報ホーム>
  2. プレスルーム>
  3. 2014年2月以前のニュースリリース>
  4. 賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について

2014年2月以前のニュースリリース

このページをお気に入りに追加

賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について
この記事は過去のニュースリリースです。
掲載されている情報は発表当時のものであり、現在の状況と異なる場合があります。

  • 最新情報
  • 一覧ページ

このページを印刷する

2014年02月06日

中日本高速道路株式会社

中日本高速道路株式会社は、賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)を下記のとおり適用し、契約済みの請負代金額を見直しすることとしましたので、お知らせします。

1. 対象となる工事

契約書第25条6項の変更協議(「スライド協議」といいます。)の請求の際に残工期が2カ月以上ある工事。

2. 請求の時期

賃金水準の変更があった場合、次に賃金水準の変更がされるまでの間に請求ができます。
新たに賃金水準が変更された場合には、その都度スライド協議の請求をすることができます。

3. 請負代金額の変更額(スライド額)の算定方法

請負代金額の総価を対象とし、年度をまたがる工事などについては、適用開始以前に完成した部分(出来形部分)に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額です。
基準日における出来形部分の確認は受発注者双方でおこないます。

4. 対象工事の取扱い

対象工事については、対象工事の契約責任者から通知します。