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ETC通勤割引の回数特例の対象となるお客様の一部に、割引の適用漏れがありました
この記事は過去のニュースリリースです。
掲載されている情報は発表当時のものであり、現在の状況と異なる場合があります。

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2009年05月01日

中日本高速道路株式会社
 

 中日本高速道路株式会社[本社・名古屋市中区、代表取締役会長CEO・矢野弘典(やの・ひろのり)]が管理する高速道路において、3月28日(土)から4月15日(水)の間に、ETC通勤割引の回数特例の対象となる走行をされた一部のお客様の料金に、ETC通勤割引が適用されていないことが4月23日に判明いたしました。
 該当するお客様には、割引を適用した金額に修正したうえでご請求させていただきます。なお一部のお客様には、割引未適用のままご請求が届く場合がありますが、その場合には翌月のご請求の際に減額の調整をさせていただきます
 お客様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

1.概要

ETC通勤割引は、朝夕各時間帯で割引適用回数を1回に制限しています。
3月28日(土)から、一部の一般有料道路にも新たにETC通勤割引を導入した際、回数特例として、特定の道路(料金所)を連続して走行された場合は、別々に料金をお支払いいただく複数の走行回数を1回とみなし、双方の料金に通勤割引を適用する措置を開始しました。
しかし、本来この回数特例が適用される走行のうち、3月28日(土)から4月15日(水)の間に、八王子バイパスまたは東富士五湖道路を走行された後、東名高速または中央道の特定のインターチェンジ間を走行された場合に、2番目の走行となる東名高速または中央道分の料金に、ETC通勤割引が適用されていないことが判明したものです。

<回数特例が適用されなかった走行パターンの例>

<対象個所>

   

1番目の走行

   

2番目の走行 (通勤割引が適用されなかった走行)

流入インターチェンジ

流出インターチェンジ

(1)

八王子バイパス
 御殿山料金所

東名高速道路
 横浜町田IC
 または厚木IC

東名高速道路
 御殿場IC、富士IC
 のいずれか

(2)

東富士五湖道路
 須走料金所

中央自動車道
 河口湖本線料金所

中央自動車道
 八王子IC

(3)

東富士五湖道路
 須走料金所

東名高速道路
 御殿場IC

東名高速道路
 横浜町田IC、厚木IC、
 富士IC のいずれか

 

2.原因

ETC通勤割引の回数特例に該当する場合、最初の走行には料金所通過時に割引が適用されますが、2番目の走行分は、ご請求までの間に別途ETC通勤割引の処理をしています。その処理の中で、回数特例の対象となる走行を抽出するプログラムの設定に一部誤りがあり、上記個所の2番目の走行が、割引対象として処理されなかったためです。

 

3.対応

今回、設定の誤りが見つかったプログラムは直ちに設定を変更し、4月16日(木)以降の走行分については、上記走行パターンの走行にもETC通勤割引を適用しております。
3月28日(土)から4月15日(水)の間の割引が適用されていない料金については、割引を適用した金額に修正したうえでご請求させていただきます。なお、一部のお客様には、割引未適用のままご請求が届く場合がありますが、その場合には翌月のご請求の際に減額の調整をさせていただきます。
お客様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

お問合せ先
(お客様専用)

NEXCO中日本お客さまセンター
 TEL.0120-922-229(フリーコール)
 又はTEL.052-223-0333(フリーコールがご利用できないお客様)