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発注工事における低入札調査基準価格の算出式を見直します
この記事は過去のニュースリリースです。
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2008年11月25日

NEXCO中日本[中日本高速道路株式会社、本社・名古屋市中区、代表取締役会長CEO・矢野弘典(やの・ひろのり)]は、当社発注工事における低入札に関する調査基準価格の算出式を改定します。

1.低入札に関する調査基準価格とは
当社発注工事の入札では、事前に調査基準価格を設定しています。この調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者が契約の内容を適切に履行できないおそれがあると認められるか否かを、入札者からの事情聴取や関係機関への照会などといった調査に基づいて判断しています。
2.調査基準価格算出方法の見直し内容
  • 低入札価格調査基準中央公契連モデル(中央公共工事契約制度運用連絡協議会)の改正に準拠
  • 契約制限価格の10分の8.5から3分の2までの範囲内で、契約制限価格を算出する際の基礎となった次に掲げる額の合計額
  • 合計額が10分の8.5を超える場合は10分の8.5とし、3分の2に満たない場合は3分の2とする
3.適用日
2008年12月1日以降に入札する工事から適用します。