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工事請負契約における単品スライド条項の適用品目にアスファルト類を追加します
この記事は過去のニュースリリースです。
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2008年07月28日

NEXCO中日本[中日本高速道路株式会社、本社・名古屋市中区、代表取締役会長CEO・矢野弘典(やの・ひろのり)]は、工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の適用品目に、アスファルト類を追加することとします。

1.単品スライド条項の対象となる品目
鋼材類、燃料油とアスファルト類(今回アスファルト類を追加し、計3品目)
2.アスファルト類に分類される資材
ストレートアスファルト、改質アスファルトなど(製品アスファルト混合物は除く)
3.アスファルト類の適用
当社建設事業の舗装工事は、他の舗装工事に比べ大規模であり、国や自治体のように一般のプラントからアスファルト混合物を購入するのではなく、工事請負会社が工事現場にプラントを設け、原材料となるストレートアスファルトや砕石などを購入し、アスファルト混合物の製造を行うこととしています。
現在、原材料のストレートアスファルトなどの価格は大幅に上昇しているため、単品スライドの適用品目とするものです。