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高速道路事業の変更の事業許可 (令和2年5月1日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社のおこなう高速道路事業(高速道路を新設または改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、令和2年5月1日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式会社の受けた事業変更許可

1.高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について


(1)料金の額およびその徴収期間
別紙3を次のとおり変更する。

別紙3 料金の額およびその徴収期間

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