ETCマイレージサービスの二輪車登録の受付を開始します。-二輪車用ETC車載器が市販化されるまでの間、二輪車をお持ちのお客様に限り、ETC車載器なしでのお申込みを受け付けます。-
この記事は過去のニュースリリースです。
掲載されている情報は発表当時のものであり、現在の状況と異なる場合があります。
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
東/中/西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が行うETCマイレージサービスでは、お申込みに際し、セットアップされたETC車載器を保有していただく必要がありますが、このたび、二輪車用ETC車載器が市販化されるまでの間、二輪車(排気量が125ccを超える二輪車に限ります。)をお持ちのお客様を対象に、ETC車載器なしでのお申込みを受け付けることとしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.お申込受付開始日時
本日からお申込みの受付を開始いたします。
2.申込方法
二輪車登録の専用申込書に必要事項をご記入の上、郵送にてお申込みください。
二輪車登録の専用申込書は、来週27日から全国のサービスエリア・パーキングエリア、料金所事務室等でお配りします。
すでにETCカードをお持ちでお急ぎのお客様は、専用ホームページ(http://www.smile-etc.jp/)から専用申込書の様式をダウンロードしてお申込みください。
ETCカードをお持ちでないお客様は、まずETCカードをご用意ください。二輪車登録にお申込みできるETCカードは、クレジットカード会社が発行するETCクレジットカード又は上記5社及び首都高速道路株式会社が発行するETCパーソナルカードのいずれか1枚です。
3.お申込みの際にご用意いただくもの
・二輪車登録の専用申込書(必要事項をもれなくご記入いただいたもの)
・ETCカード(ETCクレジットカード又はETCパーソナルカードで、お申込者ご本人名義のカードに限ります。)
・自動車検査証(排気量が125ccを超え250cc以下の二輪車でお申込みの場合は軽自動車届出済証)のコピー(お申込者ご本人のお名前が「使用者」欄(ただし、所有者と使用者が同一の場合は「所有者」欄でも構いません。)に記載されたものに限ります。)
4.お申込みの際のご注意
・二輪車登録は、二輪車で高速道路をご利用されるお客様が対象となります。すでにETCマイレージサービスにご登録されているETCカードをお持ちのお客様は、あらためて二輪車登録を行う必要はありません。ETCマイレージサービスにご登録済みのETCカードでお支払いただいた二輪車の通行料金にはポイントが付きます。
・二輪車登録にお申込みいただけるETCカードは、ご登録いただく二輪車1台につき、ETCクレジットカード又はETCパーソナルカードのいずれか1枚に限らせていただきます。
・ETCマイレージサービスにご登録済みのETCカードでは、二輪車登録にお申込みいただけません。
・ETCコーポレートカードでは、二輪車登録にお申込みいただけません。
・排気量が125cc以下の原動機付自転車では、二輪車登録にお申込みいただけません。
・ETCカードの名義と二輪車の自動車検査証の使用者名義が異なる場合は、二輪車登録にお申込みいただけません。
5.ハイウェイカード残数のETC付替
二輪車登録でお申込みいただいたお客様は、お手持ちのハイウェイカードの残数をETCに付け替えてご利用いただけます。
それには、東/中/西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社が行う「ハイカ・前払」残高管理サービスに別途ご登録いただく必要があります。
二輪車登録の専用申込書の中にある「ハイカ・前払」残高管理サービスのお申込み欄にチェックマークを入れることで、二輪車登録と同時にお申込みいただけます。
6.お支払い方法
二輪車でETCマイレージサービスの対象となる道路をご通行の際、ETCカード(ETCクレジットカード又はETCパーソナルカード)を料金所係員に直接手渡してください。料金は、ETCカードでの決済となります。
7.ご利用の際のご注意
料金所では、これまでと同様に混在レーン又は一般レーンをご利用ください(ETC専用レーンは、ご利用いただけません)。
ETCマイレージサービスの適用は、ETCカードでのお支払いが条件になりますので、お客様ご自身においてETCカードをご用意ください。
二輪車登録によるETCマイレージサービスのご利用は、二輪車用ETC車載器が市販化されるまでの間のお取扱いとなります。サービス終了に関するご案内等は、ETCマイレージサービスを行う会社から改めてお知らせいたします。
以上