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施工管理業務および調査等管理業務における若手管理員および共同事業体の積極的な活用
NEXCO中日本では、リニューアルプロジェクトの本格化、耐震補強事業や新東名6車線化の実施などにより業務量が増加したことから、施工管理業務※および調査等管理業務(以下「施工管理業務など」)に従事する管理員が不足し、施工管理業務などの委託契約手続きに遅れが生じる事態が多く発生しています。
このため、11月1日以降に公告等する業務を対象に、これまでの業務の品質を確保しつつ若手管理員および共同事業体の積極的な活用を図ることとしました。
※施工管理業務の概要は、参考資料(1)を参照。
1.管理員の資格要件の緩和
公的資格の導入から約9年が経過したことから、公的資格の全面的な活用導入へ移行します。
【現行】 公的資格に加え、管理員ⅠおよびⅡについてはNEXCOの業務経験が必要
【今後】 全ての管理員について業務経験を廃止して、資格要件ごとに必要な公的資格を規定
<管理員の資格要件と必要な公的資格〔土木職の場合〕>
管理員Ⅰ:技術士、RCCM、土木学会(上級技術者以上)
管理員Ⅱ:1級土木施工管理技士、土木学会(1級技術者)
管理員Ⅲ:2級土木施工管理技士、土木学会(2級技術者)、技術士補
※ 管理員とは、管理技術者の指示に基づき施工管理業務などをおこなう者をいう
2.管理技術者の配置要件の見直し
上記1のとおり、管理員の資格要件で業務経験を廃止したことから、管理技術者の資格要件としてNEXCO3社における業務経験を明記しました。
現行 |
管理員Ⅰ(通算5年以上の業務経験)もしくは 管理員Ⅱ(通算3年以上の業務経験) |
---|---|
変更 | 管理員Ⅰ・Ⅱのうち通算3年以上の業務経験を有する者 |
※管理技術者とは、施工管理業務などを適切におこなうよう、管理員を指揮・監督する者をいう
<1および2に期待する効果>
・公的資格を保有しているが、業務経験が不足している若手技術者の現在および将来における積極的な活用が可能となります。
・資格要件に係る業務経験の証明手続きが不要となります。
3.共同事業体が競争参加できる方式の導入
競争参加資格を有する複数の企業や個人により構成された共同事業体(コンソーシアム)が競争参加できる方式を導入します。
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構成員の中から代表者を定めます。
(基本契約の締結期間中は代表者の変更はできません。代表者以外の変更は随時可能です。) - 代表者以外の構成員については、参加要件(企業の業務実績)を求めません。
- 各構成員は1名以上の管理員を配置します。
- 管理技術者は、代表者に所属する技術者から選定して配置します。
<3に期待する効果>
・管理員が不足している企業同士や業務実績の無い企業も、業務実績のある企業と共同事業体を組むことで競争参加が可能となります。
<共同事業体のイメージ(2社で構成したケース)>
4.その他
施工管理業務などにおける業務改善の取り組みをおこなっております。1~3の取り組みを含め、詳細は当社公式WEBサイトをご覧下さい。
参考資料: | 施工管理業務の概要 |