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道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について ~全国で過去最多の6社告発~

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
中日本高速道路株式会社

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「高速道路機構」という。)と中日本高速道路株式会社は、下記のとおり連名で警察機関に告発をおこないましたので、お知らせします。

No 会社名 告発日 違反日時 違反場所 違反した法令名 告発先 詳細資料
路線名 IC名
1 重機運輸機工
有限会社
※2回目の告発
平成28年
9月7日
平成28年
2月18日17時26分頃
中央自動車道 上り線
八王子本線料金所
道路法第107条(運転手は、道路法 第104条第1号) 警視庁高速道路交通警察隊 別紙(1)
平成28年
2月18日17時38分頃
中央自動車道 上り線
八王子本線料金所
4 長島運輸
株式会社
平成28年
9月14日
平成28年
3月1日11時13分頃
首都圏中央連絡自動車道 寒川北インターチェンジ 神奈川県警察本部高速道路交通警察隊 別紙(4)

これらの違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。
また重機運輸機工有限会社については、以前高速道路機構と東日本高速道路株式会社が連名で告発をおこなっておりますが、その後再度悪質な違反が確認されたことから再度告発を実施するものです。
なお、今回告発した運送会社は、すべてこれまでも道路法違反を繰り返しおこなっていました。
昨年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発をおこなう実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及び中日本高速道路株式会社を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。高速道路機構及び中日本高速道路株式会社は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置をおこない、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。

参考資料: 【別紙1】重機運輸機工有限会社の詳細
【別紙4】長島運輸株式会社の詳細
車両制限令違反に対する取り組み等

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