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道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について ~静岡県初の告発事案~

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
中日本高速道路株式会社 東京支社

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「高速道路機構」という。)と中日本高速道路株式会社東京支社は、本日下記のとおり連名で静岡県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発をおこないましたので、お知らせします。

2016年3月2日に、新東名高速道路 浜松浜北インターチェンジ(静岡県浜松市浜北区中瀬6008)において、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である丸和運輸倉庫有限会社(岐阜県瑞穂市、代表取締役:河合文雄)を同法第107条に該当するものとして、静岡県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しました。
今回の違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量50.45トンで大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。
※違反概要については別添参照。
また、今回告発した運送会社は、これまでも道路法違反を繰り返しおこなっていました。
昨年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発をおこなう実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及び中日本高速道路株式会社を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。
高速道路機構及び中日本高速道路株式会社は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置をおこない、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。

参考資料: 違反の概要など

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