NEXCO 中日本 中日本高速道路株式会社




ニュースリリース

  • 八王子支社 交通・規制 プレスリリース

道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
中日本高速道路株式会社八王子支社

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「高速道路機構」という。)と中日本高速道路株式会社八王子支社は、本日下記のとおり連名で山梨県警察本部高速道路交通警察隊に告発をおこないましたので、おしらせします。

平成27年5月21日、同年6月18日に、中央自動車道勝沼インターチェンジ(山梨県甲州市勝沼町上岩崎1220-1)において、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である城山運輸株式会社(石川県七尾市、代表取締役:三浦光一)を同法第107条に該当するものとして、及び平成27年5月22日に、中央自動車道勝沼インターチェンジ(山梨県甲州市勝沼町上岩崎1220-1)において、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である有限会社國伸運輸(山梨県南アルプス市、代表取締役:塩谷忠広)を同法第107条に該当するものとして、山梨県警察本部高速道路交通警察隊に告発をおこないました。
今回の違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。
※違反概要については別添参照。
また、今回告発した運送会社は、これまでも道路法違反が多数確認されています。
今年1月に国土交通省から、「車両総重量が基準の2 倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発をおこなう」実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及び中日本高速道路株式会社を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。本件は、この方針に基づき告発をおこなう、山梨県内の高速道路における初の適用事案になります。
高速道路機構及び中日本高速道路株式会社は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置をおこない、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。

参考資料: 違反の概要など

  • ページの先頭へ戻る