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高速道路事業の変更の事業許可 (令和2年3月31日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社のおこなう高速道路事業(高速道路を新設または改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、令和2年3月31日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式会社の受けた事業変更許可

1.高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について


(1)本申請書
 2 新設または改築に係る工事の内容

新設または改築に係る工事について、下記のとおり追加する。
「別紙1-111 東海北陸自動車道(岐阜県大野郡白川村大字鳩谷から富山県南砺市上中田まで)に関する工事の内容」、
「別紙1-112 一般国道475号(東海環状自動車道)(岐阜県土岐市泉町久尻から岐阜県可児市柿田まで)に関する工事の内容」、
「別紙1-113 中央自動車道西宮線(中津川西IC)に関する工事の内容」、
「別紙1-114 第二東海自動車道横浜名古屋線(東海JCT)に関する工事の内容」

(2)新設または改築に係る工事の内容

別紙1-2から別紙1-5、別紙1-8、別紙1-71、別紙1-79、別紙1-80、別紙1-82、別紙1-85から別紙1-87、別紙1-90、別紙1-92から別紙1-94、別紙1-96から別紙1-99を次のとおり改める。
別紙1-111から別紙1-114を追加する。
別紙1 工事の内容

(3)収支予算の明細

別紙2を次のとおり変更する。
別紙2 収支予算の明細

(4)料金の額およびその徴収期間

別紙3を次のとおり変更する。
別紙3 料金の額およびその徴収期間

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