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高速道路事業の変更の事業許可(平成24年4月20日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社の行う高速道路事業(高速道路を新設又は改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、平成24年4月20日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式会社の受けた事業変更許可

  1. 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について
    1. 新設又は改築に係る工事の内容

      別紙1-2から別紙1-10、別紙1-12から別紙1-15、別紙1-17から別紙1-22、別紙1-24から別紙1-26、別紙1-28から別紙1-30、別紙1-32から別紙1-34、別紙1-36から別紙1-40、別紙1-42から別紙1-44、別紙1-50から別紙1-53、別紙1-55から別紙1-58、別紙1-60、別紙1-61、別紙1-67、別紙1-70、別紙1-71、別紙1-78から別紙1-83を次のとおり変更する。
      別紙1-84から別紙1-86を追加する
      別紙1-84中央自動車道富士吉田線(東京都三鷹市北野から東京都世田谷区大蔵まで)に関する工事の内容

      別紙1-85近畿自動車道伊勢線(愛知県名古屋市中川区島井町から愛知県海部郡飛島村木場まで)に関する工事の内容

      別紙1-86第一東海自動車道(横浜青葉JCT)に関する工事の内容

    2. 収支予算の明細

      別紙2について、次のとおり変更する。

      別紙2 収支予算の明細

    3. 料金の額及びその徴収期間

      別紙3について、次のとおり変更する。

      別紙3 料金の額及びその徴収期間

  2. 一般国道16号(八王子バイパス)に関する事業変更について
    1. 収支予算の明細

      別紙1について、次のとおり変更する。

      別紙1 収支予算の明細

    2. 料金の額及びその徴収期間

      別紙2について、次のとおり変更する。

      別紙2 料金の額及びその徴収期間

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