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高速道路事業の変更の事業許可(平成21年8月28日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社の行う高速道路事業(高速道路を新設又は改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、8月28日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式会社の受けた事業変更許可

  1. 料金の額及びその徴収期間
    別紙1 新設又は改築に係る工事の内容
    新設又は改築に係る工事の内容について、次のとおり、別紙1-9、別紙1-32、別紙1-71を変更し、1-77から別紙1-79を追加する。
    高速自動車国道中部横断自動車道

    別紙1-9
    中部横断自動車道(静岡県静岡市清水区吉原から山梨県南巨摩郡南部町福士まで)に関する工事内容

    高速自動車国道第一東海自動車道

    別紙1-32
    第一東海自動車道(神奈川県海老名市大谷から神奈川県海老名市今里まで)(改築)に関する

    高速自動車国道東海北陸自動車道

    別紙1-77
    東海北陸自動車道(飛騨白川PA)に関する工事の内容
    別紙1-78
    東海北陸自動車道(西尾張IC)に関する工事の内容
    別紙1-79
    東海北陸自動車道(岐阜県郡上市白鳥町那留から岐阜県高山市清見町夏厩まで)に関する工事の内容

    高速道路利便増進事業に関する計画(スマートIC)

    別紙1-71
    高速道路利便増進事業に関する計画(スマートIC)に関する工事の内容

    別紙2について、次のとおり変更する。
    収支予算の明細
    別紙3について、次のとおり変更する。
    料金の額およびその徴収期間

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