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高速道路事業の変更の事業許可(平成21年3月26日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社の行う高速道路事業(高速道路を新設又は改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、3月26日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式会社の受けた事業変更許可

  1. 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について
    1. 新設又は改築に係る工事の内容
      新設又は改築に係る工事の内容について、次のとおり、別紙1-72から別紙1-76を追加する。

      別紙1-72
      東海北陸自動車道(ひるがの高原スマートIC)に関する工事の内容

      別紙1-73
      北陸自動車道(流杉スマートIC)に関する工事の内容

      別紙1-74
      北陸自動車道(安宅スマートIC)に関する工事の内容

      別紙1-75
      北陸自動車道(南条スマートIC)に関する工事の内容

      別紙1-76
      一般国道475号(東海環状自動車道)(鞍ヶ池スマートIC)に関する工事の内容

    2. 料金の額およびその徴収期間
      別紙3について、次のとおり変更する。
      料金の額およびその徴収期間

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