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高速道路事業の変更の事業許可(平成19年3月22日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社の行う高速道路事業(高速道路を新設又は改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、3月22日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式会社の受けた事業変更許可

  1. 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について
    1. 新設又は改築に係る工事の内容
      新設又は改築に係る工事の内容について、次のとおり、別紙1-65から別紙1-68を追加する。
      1. 高速自動車国道第一東海自動車道

        別紙1-65
        第一東海自動車道(富士川スマートIC)に関する工事の内容
        別紙1-66
        第一東海自動車道(遠州豊田スマートIC)に関する工事の内容

      2. 高速自動車国道北陸自動車道[富山県下新川郡朝日町から米原市まで(朝日インターチェンジを含む。)]

        別紙1-67
        北陸自動車道(白山IC)に関する工事の内容

      3. 高速自動車国道近畿自動車道名古屋関線

        別紙1-68
        近畿自動車道名古屋関線(亀山PAスマートIC)に関する工事の内容

    2. 収支予算の明細

      別紙2について、次のとおり変更する。
      会社の収支予算の明細

    3. 料金の額及びその徴収期間

      別紙3について、次のとおり変更する。
      料金の額およびその徴収期間

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