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道路構造物等の点検計画

道路構造物等の点検計画

維持修繕に関する省令・告示の規定(道路法施行規則、平成26年7月1日施行)に基づき、橋梁、トンネル及びシェッド・大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等(以下、「道路附属物等」)について、NEXCO中日本管内における今後5年間の点検計画を策定しました。

対象構造物

横断歩道橋

橋梁

トンネル

トンネル

シェッド

道路附属物(シェッド)

大型カルバート

道路附属物(大型カルバート)

歩道橋

道路附属物(横断歩道橋)

門型標識等

道路附属物(門型標識等)

道路施設 単位 点検計画
H26 H27 H28 H29 H30 合計
橋梁 橋 384 860 1,161 959 1,032 4,396
トンネル 箇所 2 70 93 90 120 375
道路附属物等 施設 328 581 490 463 600 2,462

※今後、関係者との協議等により変更する場合があります
※上記の他、当社管理の溝橋(カルバート)が1,171箇所あります

道路構造物等の点検結果

NEXCO中日本管内における橋梁、トンネル、道路附属物等について、平成26年度に点検を実施した結果をまとめました。

道路施設 単位 管理施設数 点検実施数 点検実施率 判定区分
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
橋梁 橋 4,396 379 9% 3 296 80 0
トンネル 箇所 375 2 1% 1 1 0 0
道路附属物等 施設 2,462 344 14% 200 137 7 0

※上記の他、溝橋の点検実施数は128箇所(Ⅰ:13箇所、Ⅱ:115箇所)です

橋梁、トンネル等の健全性の点検結果は、以下の4段階に区分します。

区分 状態
Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

資料

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