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事業認定に関する適期申請
近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっております。このような中、総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第1次答申及び第2次答申において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、平成15年3 月28日閣議決定された「規制改革推進3か年計画(再改定)」において、同答申の指摘に沿って措置を講ずることとされたところです。この状況を踏まえ中日本高速道路(株)では適期申請ルールの徹底を図ることとし、当ルールを皆様にお知らせすることといたしました。また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、用地幅杭打設完了から3年または用地取得率80%以上のいずれかに達した事業について事業名称、用地幅杭打設終了の時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期、収用手続への移行の状況並びに収用手続きに移行していない場合にはその理由及び対応策等を公表することといたしました。
土地収用法の積極的活用について
事業の進行管理の適正化の観点から、以下の措置が必要
- 適期に事業認定などの適期申請手続きに移行すべきというルールの周知徹底
- 用地取得の進捗状況等の公表
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