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高速道路事業の変更の事業許可 (令和5年1月30日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社のおこなう高速道路事業(高速道路を新設または改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、令和5年1月30日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式會社獲得業務變更許可

1.一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する事業変更について

(1)料金の額およびその徴収期間

別紙2を次のとおり変更する。
別紙2 料金の額およびその徴収期間

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