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高速道路事業の変更の事業許可 (令和3年3月30日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社のおこなう高速道路事業(高速道路を新設または改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、令和3年3月30日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式會社獲得業務變更許可

1.關於高速公路國道中央自動車道富士吉田線等的業務變更

(1)本申請書

2 新設または改築に係る工事の内容
新設または改築に係る工事について、下記のとおり追加する。
「別紙1-115 近畿自動車道 尾鷲多気線(三重県多気郡大台町大字菅合から三重県多気郡多気町丹生まで)に関する工事の内容」

(2)新建或者改建的建設內容

別紙1-5、別紙1-7、別紙1-19、別紙1-20、別紙1-29、別紙1-32、別紙1-51、別紙1-71、別紙1-78、別紙1-82、別紙1-83、別紙1-85、別紙1-94、別紙1-97から別紙1-101、別紙1-103から別紙1-105を次のとおり改める。
別紙1-115を追加する。
別紙1 工事の内容

(3)收支預算明細

如下更改附件2。
附件2平衡預算項目

(4)收費金額及收取期限

如下更改附件3。
附件3收費金額及收取期限

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