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高速道路事業の変更の事業許可 (令和4年3月30日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社のおこなう高速道路事業(高速道路を新設または改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、令和4年3月30日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。

중일본고속도로주식회사의받은 사업 변경 허가

1. 고속 자동차 국도주오자동차도후지요시다선 등에 관한 사업 변경 사항

(1) 본 신청서

2 新設または改築に係る工事の内容
新設または改築に係る工事について、下記のとおり追加する。
「別紙1-118」
「別紙1-119」

(2) 신설 또는 개축에 따른 공사의 내용

別紙1-2、別紙1-4から別紙1-5、別紙1-7、別紙1-9、別紙1-10、別紙1-13から別紙1-15、別紙1-29、別紙1-50、別紙1-51、別紙1-71、別紙1-79、別紙1-82、別紙1-83、別紙1-93、別紙1-96から別紙1-104、別紙1-107、別紙1-113から別紙1-117を次のとおり改める。
別紙1 工事の内容

(3) 수지 예산 명세서

별지 2를 다음과 같이 변경한다.
별지 2수지 예산 명세서

(4) 요금의 액수 및 징수 기간

별지 3을 다음과 같이 변경한다.
별지 3요금의 액수 및 징수 기간

2.一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する事業変更について

(1)収支予算の明細

별지 1을 다음과 같이 변경한다.
별지 1수지 예산 명세서

(2)料金の額およびその徴収期間

別紙2を次のとおり変更する。
別紙2 料金の額およびその徴収期間

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