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ニュースリリース

  • 八王子支社 交通・規制 プレスリリース

道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
中日本高速道路株式会社八王子支社

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「高速道路機構」という。)と中日本高速道路株式会社八王子支社は、本日下記のとおり連名で警視庁高速道路交通警察隊に告発をおこないましたので、お知らせします。

2017年8月23日に中央自動車道上り線八王子本線料金所において道路法第47条第2項に違反して大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号に該当する者として、また、その雇用主である有限会社後藤鋼業を同法第107条に該当する者として、警視庁高速道路交通警察隊に告発しました。

今回の違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。
※違反概要については別添参照

また、今回告発した運送会社は、これまでも道路法違反を繰り返しおこなっていました。

2015年1月に国土交通省から車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対してはその違反の事実をもって告発をおこなう実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構および中日本高速道路株式会社を含む高速道路6会社では、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。高速道路機構および中日本高速道路株式会社は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置をおこない、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。

参考資料: 【別添】違反概要

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