高速道路事業の変更の事業許可 (令和4年3月30日)
中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社のおこなう高速道路事業(高速道路を新設または改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、令和4年3月30日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。
中日本高速道路株式會社獲得業務變更許可
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1.關於高速公路國道中央自動車道富士吉田線等的業務變更
- (1)本申請書
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2 新設または改築に係る工事の内容
新設または改築に係る工事について、下記のとおり追加する。
「別紙1-118」
「別紙1-119」 - (2)新建或者改建的建設內容
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別紙1-2、別紙1-4から別紙1-5、別紙1-7、別紙1-9、別紙1-10、別紙1-13から別紙1-15、別紙1-29、別紙1-50、別紙1-51、別紙1-71、別紙1-79、別紙1-82、別紙1-83、別紙1-93、別紙1-96から別紙1-104、別紙1-107、別紙1-113から別紙1-117を次のとおり改める。
別紙1 工事の内容 - (3)收支預算明細
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如下更改附件2。
附件2平衡預算項目 - (4)收費金額及收取期限
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如下更改附件3。
附件3收費金額及收取期限
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2.一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する事業変更について
- (1)収支予算の明細
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如下更改附件1。
附件1平衡預算項目 - (2)料金の額およびその徴収期間
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別紙2を次のとおり変更する。
別紙2 料金の額およびその徴収期間