危険物積載車両の通行禁止・制限
危険物を積載する車両は、道路法第46条第3項の規定などに基づき、長大トンネル・水底トンネルの通行を禁止又は制限されています。 現在、中日本高速道路株式会社が管理している道路において、危険物積載車両の通行を禁止又は制限がされているトンネルは、下記一覧のとおりです。また、通行禁止の対象となっている危険物は別表第1、通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件は別表第2をご覧ください。
中日本高速道路株式会社が管理する道路で、危険物積載車両の通行の禁止または制限を実施しているトンネル
路線名 | 名称 | 箇所 |
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中央道 | 恵那山トンネル | 園原インターチェンジ~中津川インターチェンジ (園原インターチェンジは東京・長野方面との出入はできません。東京・長野方面から来られた場合は、手前の飯田山本インターチェンジで流出していただくこととなります。) |
名二環 | 名東トンネル | 引山インターチェンジ~大森インターチェンジ |
名二環 | 守山トンネル | |
東海北陸道 | 飛騨トンネル | 飛騨清見インターチェンジ~白川郷インターチェンジ |
東海北陸道 | 袴腰トンネル | 五箇山インターチェンジ~福光インターチェンジ |
※その他の高速道路等のトンネルにつきましては、
高速道路機構ホームページ(http://www.jehdra.go.jp/kikenbutsu.html)をご覧下さい。
中央自動車道 恵那山トンネル(園原インターチェンジ~中津川インターチェンジ)
名二環 名東・守山トンネル(引山インターチェンジ~大森インターチェンジ)
東海北陸自動車道 袴腰トンネル(五箇山インターチェンジ~福光インターチェンジ)
飛騨トンネル(飛騨清見インターチェンジ~白川郷インターチェンジ)
危険物積載車両の通行の禁止または制限を実施しているトンネルにおける案内標識
←左記標識が設置されているインターチェンジで、上記に該当する危険物積載車両については高速道路から流出して下さい。
←左記標識については、該当トンネルにおいて危険物積載車両が通行禁止又は制限していることをお知らせしております。
危険物を積載する車両の通行を禁止する当該危険物の表示
危険物を積載する車両の通行を禁止する当該危険物の表示、当該危険物を積載することができる車両の種類並びに当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
お客さまへのお願い
- 長大トンネル・水底トンネルにおける危険物を積載する車両の通行の禁止又は制限については、当該トンネルの構造を保全し、交通の危険を防止するために実施しているものです。
- 別表第1(通行禁止品目)の通行禁止の対象となっている危険物を積載する場合、または別表第2(通行制限品目)の通行制限の対象となっている危険物で、積載することができる要件を充たさない場合については、上記一覧の各トンネルを通行することができませんので、手前のインターチェンジで流出していただきますようお願いします。(上記案内標識参照)
- この通行の禁止又は制限に違反されて通行された場合には、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されますのでご注意下さい。