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高さ指定道路、重さ指定道路

指定道路とは

  • ◆「高さ指定道路」
    「高さ指定道路」とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認めて、高さの一般的制限値を4.1mとして指定した道路のことです。
    (高さが3.8mを超えても4.1m以下であれば一定の条件下で自由に走行できます。)
  • ◆「重さ指定道路」
    「重さ指定道路」とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認めて、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大25トンとして指定した道路のことです。
    車両制限令の総重量の最高速度
総重量 20トン 最遠軸距が5.5メートル未満
  22トン 最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン
  25トン 最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン

指定道路

(1)高速自動車国道
中日本高速道路株式会社が管理する高速自動車国道は全線が「高さ指定道路」として指定されています。また全線で、車両の長さおよび軸距に応じて、総重量が最大25トンまでの車両が自由に走行できます。
  高さ指定 重さ指定
東名高速道路(全線) 高速自動車国道は、
車両制限令により、
車両の長さ及び軸距に応じて、
総重量が最大25トンまで
の車両が自由に走行できます。
東海北陸自動車道(全線)
中央自動車道(全線)
東名阪自動車道(全線)
名神高速道路
(小牧IC~八日市IC)
伊勢湾岸自動車道(全線)
長野自動車道
(岡谷JCT~安曇野IC)
新東名高速道路(全線)
新名神高速道路
(四日市JCT~甲賀土山IC、亀山JCT~亀山西JCT)
中部横断自動車道(全線)
伊勢自動車道(全線)
北陸自動車道
(米原JCT~朝日IC)
紀勢自動車道(全線)
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)
(海老名JCT~海老名IC)
名古屋第二環状自動車道(全線)
舞鶴若狭自動車道
(小浜IC~敦賀JCT)
(2)一般有料道路
中日本高速道路株式会社が管理する一般有料道路については、「高さ指定道路」および「重さ指定道路」について、下表のとおり指定されています。
  高さ指定 重さ指定
小田原厚木道路(全線)
新湘南バイパス(全線)
西湘バイパス(全線)
東富士五湖道路(全線)
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)
(海老名IC~あきる野IC、
海老名JCT~茅ヶ崎JCT)
伊勢湾岸道路(全線)
東海環状自動車道(全線)
中部縦貫自動車道(安房峠道路) - -

「高さ指定道路」を通行する際の通行方法(条件)

高さ3.8mを超え4.1m以下の車両が「高さ指定道路」を通行する際には、以下の条件を遵守して通行してください。
走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためにやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害に接触しないよう十分に注意すること。
後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
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