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「無料通行宣言書」により不正通行を推奨していた団体の主宰者が道路整備特別措置法違反で再逮捕されました!
この記事は過去のニュースリリースです。
掲載されている情報は発表当時のものであり、現在の状況と異なる場合があります。

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2006年10月16日

今後とも不正通行を許しません。

 

滋賀県警は10月16日、「無料通行宣言書」により不正通行を推奨していた「フリーウェイクラブ」と名乗る団体の主宰者を以下の容疑で再逮捕しました。

容疑は2005年12月28日から2006年6月17日までの間に、中央道三鷹料金所他2箇所の料金所で4回の不正通行をしたことによる道路整備特別措置法違反とのことです。

当社が行っている有料道路事業は、ご利用される皆様から公平に通行料金を負担していただくことにより成り立っており、通行料金を不法に免れる不正通行は許されるものではありません。

今回、「無料通行宣言書」による不正通行を推奨していた「フリーウェイクラブ」会長が、道路整備特別措置法違反で再逮捕されましたが、このことは、「無料通行宣言書」による不正通行に対し、警鐘を鳴らすことになり、不正通行撲滅に資するものと考えております。 なお、当社としましては、警察の捜査に対して全面的に協力を行いたいと考えております。今後とも当社では、不正通行は断固として許さないという強い姿勢であらゆる対策に取り組み、皆様の信頼を損なうことのないように努めて参ります。