NEXCO中日本 >高速道路の休憩施設(サービスエリア・パーキングエリア)で許可なく物品等を販売する行為は禁止されています
高速道路の休憩施設(サービスエリア・パーキングエリア)で許可なく物品等を販売する行為は禁止されています
中日本高速道路株式会社からのお知らせです。
高速道路の休憩施設で許可なく物品等を販売する行為は、法律により禁止されています。
高速道路の休憩施設での無許可の物品等販売行為は、道路法第48条の11又は高速自動車国道法第17条の「出入りの制限等」※に違反する行為となり、道路管理者による当該行為の中止命令に違反した者は、道路法第103条又は高速自動車国道法第30条により、50万円以下の罰金に処されます。
このような行為を見かけた方は、
- 休憩施設の係員(店員、エリアコンシェルジュ、清掃員など)にお知らせ下さい。
- 休憩施設の係員が見当たらない場合には、NEXCO中日本お客様センター(0120-922-229、052-223-0333)又は非常電話にて道路管制センターへご連絡下さい。
※道路法第48条の11(出入の制限等)
何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。
高速自動車国道法第17条(出入の制限等)
何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。
『みだりに』とは、通常の休憩施設の利用形態に該当しないと思われる場合等をいいます。