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高速道路事業の変更の事業許可(平成27年8月5日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社の行う高速道路事業(高速道路を新設又は改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、平成27年8月5日付けで許可を受けました。

許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式会社の受けた事業変更許可

  1. 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について
    1. 新設又は改築に係る工事の内容

      別紙1-5、別紙1-13、別紙1-19、別紙1-21、別紙1-28、別紙1-30、別紙1-40、別紙1-71、別紙1-81、別紙1-93を次のとおり変更する。

    2. 収支予算の明細

      別紙2を次のとおり変更する。
      別紙2 収支予算の明細

    3. 料金の額及びその徴収期間

      別紙3を次のとおり変更する。
      別紙3 料金の額及びその徴収期間

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