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高速道路事業の変更の事業許可(平成25年6月11日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社の行う高速道路事業(高速道路を新設又は改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、平成25年6月11日付けで許可を受けました。

許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式会社の受けた事業変更許可

  1. 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について
    1. 高速道路の路線名

      「(3)高速自動車国道中央自動車道長野線[岡谷市から安曇野市まで(豊科インターチェンジを含む。)]」を「(3)高速自動車国道中央自動車道長野線[岡谷市から安曇野市まで(安曇野インターチェンジを含む。)]」に、「(11)高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線[愛知県海部郡飛島村から甲賀市まで(《仮称》甲賀土山インターチェンジを含まない。)]」を「(11)高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線[愛知県海部郡飛島村から甲賀市まで(甲賀土山インターチェンジを含まない。)]」に、「(13)高速自動車国道近畿自動車道敦賀線[小浜市から敦賀市まで(《仮称》小浜インターチェンジを含まない。)]」を「(13)高速自動車国道近畿自動車道敦賀線[小浜市から敦賀市まで(小浜インターチェンジを含まない。)]」に改める。

    2. 新設または改築に係る工事の内容

      別紙1-6、別紙1-7、別紙1-17、別紙1-25、別紙1-42、別紙1-71を次のとおり 変更する。

    3. 収支予算の明細

      別紙2について、次のとおり変更する。
      別紙2 収支予算の明細

    4. 料金の額およびその徴収期間

      別紙3について、次のとおり変更する。
      別紙3 料金の額およびその徴収期間

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