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高速道路事業の変更の事業許可(平成21年3月12日、27日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社の行う高速道路事業(高速道路を新設又は改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、3月12日付けで許可を受けました。許可を受けた内容は次のとおりです。
尚、安房峠道路については、本来道路管理者である長野県、岐阜県の議会承認を経て、27日付で許可を受けました。

中日本高速道路株式会社の受けた事業変更許可

  1. 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について
    1. 新設又は改築に係る工事の内容
      新設又は改築に係る工事の内容について、次のとおり、別紙1-71を追加する

      別紙1-71
      中日本高速道路株式会社が管理する高速道路に係る高速道路利便増進事業に関する計画(スマートIC)に関する工事の内容

    2. 収支予算の明細

      別紙2について、次のとおり変更する。
      会社の収支予算の明細

    3. 料金の額及びその徴収期間

      別紙3について、次のとおり変更する。
      料金の額およびその徴収期間

  2. 一般国道16号(八王子バイパス)に関する事業変更について
    1. 収支予算の明細

      別紙1について、次のとおり変更する。
      会社の収支予算の明細

    2. 料金の額及びその徴収期間

      別紙2について、次のとおり変更する。
      料金の額およびその徴収期間

  3. 一般国道139号(西富士道路)に関する事業変更について
    1. 収支予算の明細

      別紙1について、次のとおり変更する。
      会社の収支予算の明細

    2. 料金の額及びその徴収期間

      別紙2について、次のとおり変更する。
      料金の額およびその徴収期間

  4. 一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する事業変更について
    1. 収支予算の明細

      別紙1について、次のとおり変更する。
      会社の収支予算の明細

    2. 料金の額及びその徴収期間

      別紙2について、次のとおり変更する。
      料金の額およびその徴収期間

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