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高速道路事業の変更の事業許可(平成20年8月1日)

中日本高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項に基づき、会社の行う高速道路事業(高速道路を新設又は改築して料金を徴収すること)の変更について国土交通大臣に申請し、8月1日付けで許可を受けました。
許可を受けた内容は次のとおりです。

中日本高速道路株式会社の受けた事業変更許可

  1. 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する事業変更について
    1. 新設又は改築に係る工事の内容
      新設又は改築に係る工事の内容について、次のとおり、別紙1-69から別紙1-70を追加する。
      1. 中央自動車道西宮線

        別紙1-69
        中央自動車西宮線(双葉スマートIC)に関する工事の内容

      2. 一般国道475号(東海環状自動車道)

        別紙1-70
        一般国道475号(東海環状自動車道)(西関IC)に関する工事の内容

    2. 収支予算の明細

      別紙2について、次のとおり変更する。
      会社の収支予算の明細

    3. 料金の額及びその徴収期間

      別紙3について、次のとおり変更する。
      料金の額およびその徴収期間

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